お知らせ

【重要】新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する本学の対応について(第2報)

 新型のコロナウイルスの感染拡大を受け、世界保健機関は30日、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。30日夜には、新たに京都の中国人留学生など男女3人が感染していることが分かり、国内で感染が確認されたのは14人となり国内においても感染拡大が危惧されることから、1月31日、愛媛大学危機管理規程第10条に基づき危機対策本部(新型コロナウイルス対応)を設置して対応します。
 1月29日付け第1報に続き、今後の対応を下記のとおりお知らせします。

                              記

1.中国等から帰国した教職員への対応について

 1月29日付文部科学省通知「中国から帰国した児童生徒等への対応について」を準用し、中国から帰国(中国経由を含む)した教職員については、発熱や呼吸器症状があるかどうかを確認し、次の(ア)又は(イ)に従って対応する。

(ア)帰国時点で発熱 (37.5度以上)や呼吸器症状がある場合及び入国してから 2週間の間に発熱 (37.5度以上)や呼吸器症状が出た教職員については、 他の人との接触を避け、マスクを着用するなどし、すみやかに医療機関の受診を指示(受診に当たっては医療機関に事前に連絡させる。また、武漢市での滞在歴がある場合はその旨の申し出をさせる。以下同じ。)するとともに、主治医や学校医の意見を聴取の上、就業規則上の就業禁止(有給)の措置をとることについて適切に判断する。

(イ)現に症状がないものについては、特に帰国後2週間は、本人との連絡を密にし、 武漢市在住の方及び武漢市在住の方と濃厚な接触があった方には外出を控え、自宅に滞在していただくよう要請するなど、厳重な健康観察等を行うこと。症状が出現した場合には、他の人との接触を避け、マスクを着用するなどし、すみやかに医療機関(事前に電話連絡の上)の受診を指示するとともに、主治医や学校医の意見を聴取の上、就業規則上の就業禁止(有給)の措置をとることについて適切に判断する。

【参考】

中国から帰国した児童生徒等への対応について(通知)(文部科学省通知)

<危機対策本部>