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重要なお知らせ

お知らせ

教職員の就業上の取扱いについて(令和5年7月12日更新)

※前報(6月14日)から、在宅勤務に関する学内の規程を新規制定しましたので、特別な取扱いを廃止しました。

全教職員

出張・研修及び勤務時間外の行動等

制限を廃止します。ただし、海外渡航については、従来の「外務省海外安全ホームページに基づく学内基準」に従って、可否を判断してください。

来客・会食

制限を廃止します。ただし、基本的な感染対策として、手洗い等の手指衛生や換気の励行および「3つの密」の回避等、自らを感染から守る行動を心がけてください。

体調が悪い場合及び新型コロナワクチンを受ける場合

特別休暇(有給)の取扱いは廃止します。休暇を取得する場合は、通常の体調不良と同様に病気休暇(常勤職員)、負傷又は疾病にかかる特別休暇(有期契約職員)または年次有給休暇を利用してください。

新型コロナウイルスに感染と診断された場合

・新型コロナウイルスに感染と診断された教職員は、職場に報告の上、発症の翌日から5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの間、職場での感染の拡大を防止するため、自宅にて療養することを推奨します。
・療養期間中の特別休暇(有給)の取扱いは廃止します。通常の体調不良と同様に病気休暇(常勤職員)、負傷又は疾病にかかる特別休暇(有期契約職員)または年次有給休暇を利用してください。

小学校3年生以下の子を養育する教職員

新型コロナウイルス感染症対策に限らず、自然災害等の様々な事情により小学校等が臨時休業することで、その子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、子の看護に係る休暇 (常勤職員:特別休暇、有期契約職員:無給休暇)を取得することができます。