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重要なお知らせ

お知らせ

給付奨学生の適格認定(学業)に係る基準の改正について(令和5年10月から実施)

令和5年10月以降に実施する給付奨学金の適格認定(学業)について、文部科学省から制度改正の通知がありました。これにより、愛媛大学の給付奨学金適格認定(学業)の基準を改正しましたので、お知らせします。

【適格認定(学業)において警告が連続した者の再支援について(文部科学省)】 
現行の給付奨学金適格認定(学業)においては、2回連続で「警告」に該当する場合には、「廃止」となりますが、今回の制度改正により、令和5年10月以降に行われる適格認定(学業)においては、新たに「停止」の区分を設け、2回連続して「警告」となった場合のうち、2回目の「警告」の理由が、「GPA 等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること」のみによる場合は「停止」とし、「停止」後最初の適格認定(学業)において、「警告」又は「廃止」に該当しない場合、次の学年から再支援が可能となります。

【令和5年10月以降】愛媛大学 給付奨学金適格認定基準(PDF 135KB)
【令和5年9月以前】愛媛大学 給付奨学金適格認定基準(PDF 124KB)

※本制度改正に伴い、令和5年9月以前の適格認定において連続警告により廃止となった方への経過措置がとられ、対象の方には既に結果をお知らせ済みです。

お問い合わせは、お気軽に下記までお寄せください。

教育学生支援部学生生活支援課奨学金担当
TEL:089-927-9168
Mail:syougaku@stu.ehime-u.ac.jp
メールの場合は、以下の内容を記載の上、お問い合わせください。
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