お知らせ

令和6年度前期分授業料「特別免除」の申請について

標記のことについて、「授業料特別免除申請対象学生」に該当する場合は、本人の申請に基づき選考のうえ、当期分の授業料の全額または一部が返還されることがあります。授業料特別免除を希望する場合は、以下の内容を確認のうえ申請してください。

授業料特別免除申請対象学生とは・・・

以下の「特別な事情」により、家計が急変したため、修学を継続することが困難と認められ、かつ、「特別な事情」が発生した日の属する学期の授業料を納付した学生のことを指します。

※原則、令和6年度前期開始日以降に「特別な事情」が発生した場合が対象です。なお、以前に特別免除の許可となった学生で、その時とは別に新たな特別な事情が令和6年度前期開始日以降に発生した場合は、申請対象となります。

特別な事情

  1. 学資負担者が、会社の倒産・解雇等により失職した場合(ただし、定年や自己の意思で退職した場合を除く。)
  2. 学資負担者が、死亡又は離別した場合
  3. 学資負担者が、破産した場合
  4. 病気・事故その他の事由により、著しく支出が増大又は著しく収入が減少した場合
  5. 本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所することとなった場合
  6. 火災・風水害・震災等の災害により、災害救助法、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関する暫定措置法等の適用を受ける、著しい被害又はこれらの災害に準ずる程度の被害を受けたことにより、著しく支出が増大又は著しく収入が減少した場合
  7. 新型コロナウイルス感染症による影響で家計急変した場合(国や地方公共団体が実施する公的支援を受けている、又は事由発生後の所得が家計急変前と比較し1/2以下となっている場合)
注意事項
  • 特別な事情 1~5に該当する場合であっても、高等教育修学支援新制度の対象となる学部学生は、前期分授業料「特別免除」の対象外となります。但し、大学院生は、高等教育修学支援新制度の対象外のため、前期分授業料「特別免除」の対象となります。
    (高等教育修学支援新制度の申請については、以下の問い合わせ先にお問い合わせください。)
  • 特別な事情6・7に該当する場合は、学部生、大学院生共に申請対象となります。ただし、7については、令和5年度に新型コロナウイルス感染症の影響により支援を受けていた方に限ります。
  • 前期の授業料が全額免除となっている場合は対象となりません。
  • 提出期限を過ぎたり、書類が不備の場合は、受理できません。
  • 提出書類に虚偽記載が判明した場合は、免除許可決定後であっても、許可の取り消しを行う場合がありますので、注意してください。

申請書類の準備

申請を希望する学生は、令和6年9月6日(金)までに、以下の内容をメールでお知らせください。
特別な事情の内容を確認し、対象の学生に申請書を配付します。

  • 学部・研究科
  • 学生証番号
  • 氏名
  • 発生年月
  • 「特別な事情」の詳細

送信先メールアドレス:menjo@stu.ehime-u.ac.jp

申請書類の提出期間

提出締切は、令和6年9月26日(木)必着です。

提出は原則郵送とします。以下の提出先にレターパックライトにて送付してください。

窓口に持参する場合、土日祝を除く令和6年9月13日(金)~9月26日(木)の9:00~16:30に以下の提出先に持参してください。

決定通知の時期

令和6年11月予定

提出先・問い合わせ先

〒790-8577
愛媛県松山市文京町3番
愛媛大学 教育学生支援部 学生生活支援課 学生生活支援チーム
電話:089-927-9169
メールアドレス:menjo@stu.ehime-u.ac.jp
※レターパックライトの品名欄に、「授業料特別免除書類」と記入してください。