調達・契約情報

国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程(抜粋)

第6章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第34条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によることができる。

  1. 契約の性質または目的が競争を許さないとき。
  2. 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
  3. 競争に付することが、不利と認められるとき。
  4. 予定価格が500万円を超えない契約をするとき。
  5. 競争に付しても入札者がいないとき、または再度の入札に付しても落札者がいないとき。
  6. 落札者が契約を結ばないとき。
  7. 国または地方公共団体と契約するとき。
  8. 外国で契約するとき。
  9. 前各号に規定するもののほか、業務上必要があるとき。

2 前項第5号に規定する随意契約においては、契約保証金および履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第6号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内で行うものとし、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

(随意契約の公表)

第34条の2 前条の規定に基づき締結された随意契約のうち、支出の原因となる契約であって予定価格が500万円を超える契約(特定調達契約に該当するものおよび法人の 行為を秘密にする必要があるものを除く。)を締結したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を法人のホームページにより公表する ものとする。

  1. 随意契約に係る物品等または役務の名称および数量
  2. 契約を締結した日
  3. 契約相手方の氏名および住所
  4. 契約金額
  5. 随意契約によることとした理由
  6. その他必要な事項

2 前項に規定する公表の期間は、契約締結日の翌日から起算して1年を経過するまでとする。

公共調達に関する問合せの総合的な窓口について

公共調達に関する問合せは、以下にご連絡ください。

物品、役務等関係

財務部 経理調達課
調達第一チーム チームリーダー

Tel (089)927-8880 

官公需、政府調達関係

官公需相談担当者、政府調達相談担当者
財務部 経理調達課長

Tel (089)927-8870 

医療技術製品及びサービスの調達関係

医療技術製品及びサービスの調達担当者
財務部 経理調達課長

Tel (089)927-8870

医学部 経営管理課長

Tel (089)960-5140 

建設工事、設計コンサルタント業務、官公需関係

施設基盤部 施設企画課
施設総務チーム チームリーダー

Tel (089)927-9101