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重要なお知らせ

業務の計画と評価に関する情報

国立大学法人評価

各国⽴⼤学法⼈等の業務運営の⾃主性・⾃律性や教育研究の特性について配慮しつつ、⼤学等の継続的な質的向上を促進するとともに、社会への説明責任を果たすことを⽬的として、⽂部科学省に置かれる「国⽴⼤学法⼈評価委員会」により、中期⽬標期間における業務実績の評価を受けることが義務付けられています。 [国⽴⼤学法⼈法第31条の2]

第3期中期目標期間の情報(H28~R3)

第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(6年目終了時)

第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書、中期目標の達成状況報告書(6年目終了時)

第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(平成28~31年度)

中期目標の達成状況報告書、学部研究科等の教育・研究に関する現況調査表(平成28~31年度)

第2期中期目標期間の情報(H22~27)

第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

中期目標の達成状況報告書、学部研究科等の教育・研究に関する現況調査表

第1期中期目標期間の情報(H16~21)

第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

中期目標の達成状況報告書、学部研究科等の教育・研究に関する現況調査表

中期目標期間(平成16-19年度)の業務の実績に関する評価結果

自己点検・評価

大学には、自律的な組織として、その教育研究水準を向上させるために、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価し(自己点検・評価)、その結果を公表することが求められています。[学校教育法第109条第1項]
本学では、愛媛大学憲章に掲げる教育理念の実現を目指し、教育研究活動等の質及び学生の学習成果の水準について、自ら点検及び評価を行い、評価結果を改革・改善につなげるため、その責任、実施体制等について基本的な事項を定めた「愛媛大学の教育の内部質保証に係る基本方針」を策定し、恒常的かつ継続的な教育の質の保証及び向上(内部質保証)に取り組んでいます。

【自己点検・評価報告書】

大学機関別認証評価

学校教育法第109条第2項に「教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けるものとする。」と規定され、7年以内ごとに認証評価を受けることになっています。
本学においては、平成19、26年度及び令和3年度に大学改革支援・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価を受審し、大学改革支援・学位授与機構が定める基準を満たし、「大学評価基準に適合している」との評価を受けました。

教職大学院認証評価

学校教育法第109条第3項において、専門職大学院を置く大学は、「当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。」と定められており、5年以内ごとの受審が義務付けられています。
本学教職大学院(教育学研究科教育実践高度化専攻)は、令和元年度に専門職大学院認証評価を受審し、教員養成評価機構の教職大学院評価基準に適合していると認定されました。

業務方法書