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重要なお知らせ

情報公開制度について

情報公開手続きの流れ

1.開示請求に関する問い合わせ・相談

情報公開の請求に当たっては、まず、情報公開室にお問い合わせいただくことをお勧めします。請求の内容によっては、本学の刊行物等による情報提供で対応できる場合があります。この場合、開示手数料の必要もなく、場合によっては、その場で情報を得ることも可能となります。

愛媛大学情報公開室(総務部総務課担当)
〒790-8577 愛媛県松山市道後樋又10番13号
電話番号:089-927-9016

2.開示請求書の提出、開示請求手数料の納付、開示・不開示の決定

開示請求する場合は、所定の「法人文書開示請求書」を情報公開室に提出していただきます。
その際、開示請求手数料として法人文書1件につき300円を納付していただきます。

開示請求書が受理されますと、本学は、関係する学内の部局等と連絡をとって該当する文書を特定し、基準に照らして開示・不開示の決定などについて検討します。

本学は、当該請求に対する応答として、「法人文書の全部または一部を開示する」か 「全部を開示しない」かの決定を開示請求のあった日から30日以内に行います。

但し、事務処理上の困難その他正当な理由によって、30日以内に開示決定等を行うことが困難な場合は、30日以内の期限延長を行うことがあります。

いずれの場合も、請求者には書面により通知されます。

3.開示の実施方法の申出書の提出、開示実施手数料の納付、開示の実施

開示の決定が通知された場合は、原則として開示決定通知があった日から30日以内に「開示の実施方法の申出書」により申出を行っていただきます。

開示の実施方法については、本学において当該文書の閲覧を行う方法のほか、その写しを入手する方法(請求者の送料負担による郵送も可能)等があります。

開示の実施にあたっては、所定の開示実施手数料を納付していただきます。

開示請求手数料・開示実施手数料の納付について

手数料の納付方法は、以下のいずれかにより納付してください。
●本学が指定する金融機関への振込
●本学情報公開室窓口での現金納付
●現金書留による納付
※開示実施手数料については、経済的困難を理由として、申請により減額または免除される場合があります。

法人文書ファイル管理簿