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「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(介護等体験特例法)」により,義務教育諸学校の教員志望者(小学校又は中学校の教員免許状の取得希望者)は,7日間以上の介護等体験を行うことが義務づけられています。
この法律は,義務教育に従事する教員が個人の尊厳や社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性を考え,教員の資質向上及び義務教育の一層の充実を図る観点から,小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に,障害者,高齢者等に対する介護,介助,また障害者や高齢者との交流等を体験させることを趣旨としています。
本学では,7日間のうち,特別支援学校で2日間,社会福祉施設で5日間の体験を行っています。
体験の内容は,特別支援学校や社会福祉施設の教職員に必要とされる業務の補助(社会福祉施設の場合,障害者・高齢者等に対する介護,介助,交流等の他,清掃,洗濯等を含む。)など,介護等体験を行う者の知識・技能の程度,体験を行う特別支援学校や社会福祉施設の種類・業務内容・状況に応じ,いわゆる見学ではなく,幅広い体験が想定されます。
概略は,下記のとおりです。
対象: 法文学部・理学部・農学部(2回生以上)
介護等体験対象者は3回生以上(教育学部を除く)ですが,手続きは,2回生以上の1月下旬~2月上旬に行われるガイダンスに出席することから始まります。受入施設は,愛媛県立特別支援学校となり,大学を通じて愛媛県教育委員会に申込を行います。
教育学部の学生(2回生以上)については,教育学部附属特別支援学校にて2日間の体験を行いますので,上記ガイダンスへの出席は不要です。
対象: 法文学部・理学部・農学部(3回生以上)
4月上旬に実施される事前指導に必ず出席してください。欠席した者は,介護等体験を行うことは出来ません。
日程等は第1回介護等体験ガイダンス(1月下旬~2月上旬)でお知らせします。
対象: 教育学部(2回生以上)
1年次に開講される「特別支援教育概論(2単位)」の単位を修得し,2年次に「介護等体験事前・事後指導」(1単位)を必ず履修してください。
対象:法文学部・理学部・農学部(3回生以上)
社会福祉施設で行う5日間の介護等体験についてのガイダンスを「介護等体験事前指導」の終了後に行いますので,必ず出席してください。
対象:教育学部(2回生以上)
教育学部生向けの介護等体験ガイダンスにて,教育学部附属特別支援学校(2日間)及び社会福祉施設(5日間)での介護等体験についての説明が4月に行われますので出席してください。
介護等体験終了後に,受入施設が介護等体験を行ったことを証明する証明書を作成し,ひとりひとりに配付します。
介護等体験を行うには,健康診断書を受入施設に提出しなければなりません。
健康診断書は大学で一括作成しますので,必ず4月に行われる健康診断を受診してください。
(受診できなかった方は,保健所・病院等の診断書が必要になります。)
体験希望者は,介護等の体験に係わる万一の事故に対応した保険に加入しなければなりません。大学で一括加入しますので,学研災付帯賠償責任保険に加入してください。
体験希望者は,麻疹(はしか)の抗体を持っていることが確認できなければなりません。
各自,医療機関で麻疹(はしか)の抗体検査を受けてください。そして抗体があることを確認できる書類を教育センター事務課に提出してください。検査の結果,抗体がない場合は,麻疹(はしか)の予防接種を受けてください。(予防接種を受けたことのわかる書類を提出してください。)詳細はガイダンスでお知らせします。